競馬用語辞典

かんよきんし(関与禁止)
競馬施行規程第120条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係することができなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者、等の12項目がその対象となっている。

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